産廃 収集運搬業Q&A
産業廃棄物収集運搬業許可Q&A
- 講習会の受講をすれば修了証はもらえますか?
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講習会後の試験に合格する必要があります。不合格の場合でも再試験が可能です。
- 収集運搬車はリースでもよいですか?
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各自治体によりますが、大体のところはリース車でも大丈夫です。
- 建設現場で出た産業廃棄物は、誰が排出事業者になりますか?
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この場合、元請事業者が排出事業者となります。
- 講習会の受講は、地元の大阪府で受講しないといけませんか?
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日本全国どこで受講していただいても大丈夫です。
- 更新の許可申請の際に、運搬できる品目を増やしたいのですが、更新手数料の分だけで良いですか?
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同時に変更許可申請することは可能ですが、更新許可分に加え変更許可分の手数料が必要です。
許可品目を減らす場合は、変更届の提出で手数料は不要です。 - 個人で取得した産業廃棄物収集運搬業許可を、法人に変更できますか?
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個人から法人へ変える場合は、変更ではなく新規許可が必要です。
また、法人から個人へ変える場合も新規許可が必要です。 - 役員が結婚により姓が変わったのですが、変更届は必要ですか?
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姓の変更の場合、変更届は不要です。
ただし、変更された方が許可証に氏名の記載がある代表者で、新しい姓で許可証の書き換えを希望される場合は変更届が必要となります。 - 取締役が監査役となり、監査役が取締役となりました。変更届は必要ですか?
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役職交換をしただけの場合は、変更届は不要です。ただし、更新の際に履歴事項全部証明書で役職を交換した旨の確認が必要となります。
- 取締役が代表取締役となり、代表取締役が取締役となりました。変更届は必要ですか?
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必要です。この場合、許可証の内容を書き換える必要があります。
- 株主が取締役になりました。変更届は必要ですか?
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すでに株主として照会しているため、変更届は不要です。ただし、更新の際に履歴事項全部証明書で就任した旨の確認が必要となります。
- 5%の株を保有している株主が、追加で株を取得することになりました。変更届は必要ですか?
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5%以上での変更の場合、変更届は不要です。
- 重任登記を忘れていたため、登記上一度退任してから就任したことになっています。変更届は必要ですか?
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大阪府の場合、変更届は不要です。
履歴事項全部証明書の退任・就任の下に登記した日が記載されていますので、同日に登記されていれば、書類上だけの退任・就任と分かります。 - 一度就任した役員がすぐにやめました。変更届は必要ですか?
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必要です。退任の届出を忘れており、その間に退任した役員が再び就任した場合でも届出は必要です。この場合、時系列で書類を作成する必要があります。
- 車両自体は変わっていませんが、ナンバープレートが新しくなりました。変更届は必要ですか?
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必要です。車両自体は同じものでも、車両の登録番号が変わった場合は届出が必要です。以前の登録番号を廃止して、新しい登録番号を新規登録してください。
- 誓約書が必要となるのは、どんなときですか?
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役員、株主、政令使用人などの新任があった場合、誓約書が必要となります。退任だけの場合は必要ありません。