産廃収集運搬業を始める

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産廃を運搬するのに許可は必要?

産業廃棄物の収集運搬を、排出業者から委託を受けて処分場などへ運搬する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

排出業者が自ら産業廃棄物を処理場等まで運搬する場合には許可は必要ありません

この許可は、産業廃棄物を積む場所と、おろす場所それぞれの都道府県等で必要となります。

例えば、大阪府内で収集した産業廃棄物を広島県内の処分場へ運搬する場合、大阪府と広島県の2つの許可が必要となります。

現場が近畿地方全域にあるから、それぞれの県で許可が必要になるなぁ。

当事務所では、近畿地方はもちろん、岡山県、広島県、三重県といった遠方への手続き実績もございます。現地への申請は行政書士が行いますので、遠方でもご安心ください。

5つの要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、下記の要件を全て満たす必要があります。

講習会を受講し、有効な修了証がある

経理的基礎を有している(決算状況が良い)

適法かつ適切な事業計画を立てられる

収集運搬する車両や容器がある

欠格事由に該当しない

講習会の申し込みってどこに頼んだらいいの?

(公財)日本産業廃棄物処理振興センターです。
当事務所では、申し込み手続きもサポートしております。

今期の決算は債務超過なんだけど、ダメかなぁ?

追加書類の作成(経理的基礎に関する申立書や解消計画書)により、許可されるケースがあります。
当事務所では、債務超過での申請実績も多数ございますので一度ご相談ください。

廃棄物の区分

産業廃棄物? 一般廃棄物?

同じ廃棄物でも、排出される経緯によって、取り扱いが変わります。

廃棄物は、大きく「産業廃棄物(産廃)」と「一般廃棄物(一廃)」に分かれます。

事業活動によって出た廃棄物は「産業廃棄物」となり、それ以外の廃棄物は「一般廃棄物」となります。

どちらも委託を受けて運搬する場合は、収集運搬業の許可が必要です。

現在、多くの自治体が「一般」廃棄物の収集運搬業許可申請の新規受付をしておりません。許可を取得したくても取れない状況です。

産業廃棄物とは?

産業廃棄物は、事業活動によって出た廃棄物のうち、法令で定められた20種類をいいます。

また、その中でも爆発性や感染性があるような特に有害なものは「特別管理産業廃棄物」となります。