大阪府庁 電子マニフェストの義務化開始【令和5年4月1日】
目次
大阪府庁 電子マニフェストの義務化へ
大阪府では、令和5年4月1日以降に契約を行う「府が排出する産業廃棄物処理委託」や、「府発注工事」において、電子マニフェストの使用が義務化となります。
これに伴い、契約を行う案件においては、入札参加資格として「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」への加入が必須となります。
例えば、大阪府が発注する建設工事の場合、原則、元請業者が排出事業者となります。
排出事業者である元請業者と、産業廃棄物を収集運搬する下請業者、処分場者、全ての業者において電子マニフェストに登録している必要があります。
電子マニフェストって?
電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化して排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
情報処理センターは、廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき、益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが全国で1つの「情報処理センター」として指定され、電子マニフェストシステムの運営を行っています。
電子マニフェストを利用する場合は、排出事業者と委託先の収集運搬業者、処分業者の3者の加入が必要です。
【ご参考リンク】
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイト)
導入までの流れ | 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイト)
操作マニュアル・操作ビデオ | 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター (jwnet.or.jp)
電子マニフェストのメリット
・事務処理の効率化、法令遵守、データの透明性
・PC やタブレット等での操作が簡単で手間がかからない
・マニフェストの保存が不要(保管スペースも不要)
・産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要
・紛失の心配がない
・マニフェスト情報は情報処理センターが管理・保存される